ご挨拶
- Greeting -
当事務所は群馬県内で建設業許可の申請代行を専門に扱う行政書士事務所です。
私たちが大切にしていることが2つあります。
一つ目は、お客様にとって「分かりやすい」ということです。
二つ目は、お客様にとって一番良い結果になる様、
「全力を尽くす」ということです。
そして、一つ一つの業務に誠意をもって取り組むことで、
お客様との信頼関係を築いていきたいと考えております。
是非、当事務所に許可取得のお手伝いをさせて下さい。
許可取得に関するご相談は、すべて無料とさせていただいております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
代表 田村 聡
こんな時は当事務所に
お任せ下さい
- Please request us If you are in trouble -
- 大きな工事を受注して、売り上げアップにつなげたい。
- 許可を取得し、社会的な信用度を高めて、新たな販路を拡大したい。
- 元請から、許可をとるように言われて困っている。
当事務所の3つの方針
- Our three policy -
-
初回相談無料
初回のご相談は無料です。
お気軽にお電話下さい。
-
安心の料金設定
「より多くの方のお役に立ちたい」という思いから、全てのサービスをリーズナブルな料金でご提供しております。
-
返金保証サポート
許可が取得できなかった場合、当事務所の報酬はご返金致します。(お客様側に原因があるときは、ご返金できない場合がございます。)
料金ケース
- Case of price -
-
CASE 01
新規取得
一般建設業・知事許可
98,000円(税抜)
手続きの際に別途かかる費用
+県証紙費用 90,000円
+実費
-
CASE 02
許可の更新
一般建設業・知事許可
50,000円(税抜)
手続きの際に別途かかる費用
+県証紙費用 50,000円
+実費
よくある質問
- FAQ -
-
建設業許可の申請書の提出先は?
■群馬県知事許可の場合
建設業許可を新規で取得する場合、まず申請書を作成して提出することになります。
この「申請書の提出先」ですが、群馬県では「群馬県庁」に提出します。
群馬県庁の21階、「県土整備部 建設企画課 建設業対策室」の窓口に直接書類を持参するか、または簡易書留等の配達状況を追跡できる方法で郵送します。
【申請書類の提出先】
群馬県 県土整備部 建設企画課 建設業対策室
〇窓口受付日
毎週月曜日・水曜日・木曜日(※祝祭日・年末年始除く)
〇窓口受付時間
午前:10時00分~11時30分
午後:13時00分~15時00分
〇住所:〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
〇電話:027-226-3520
〇FAX:027-224-3339
【令和5年5月8日(月曜日)以降】新型コロナウイルス感染症が5類に移行されたため、建設業許可・経営事項審査等に係る各種申請書・届出の提出について、窓口での受付が再開されました。
【参考記事】
■国土交通大臣許可の場合
【申請書類の提出先】
国土交通省 関東地方整備局 建設産業第一課 建設業係
〇電話:048-600-1906
〇ホームページ:http://www.ktr.mlit.go.jp/
-
建設業許可に必要な6つの要件とは?
建設業許可を取得するためには、次の6つの要件を満たしている必要があります。
(令和2年改正で要件が6つになりました)
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者がいること
3.請負契約を誠実に履行すること
4.財産的な基礎が安定していること
5.欠格要件に該当しないこと
6.社会保険に加入していること
【要件1】経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営は、他の産業の経営とは大きく違った特徴を持っています。
この建設業の経営が適正に行われるようにするために、建設業の経営業務について一定期間の経験を持ったものが最低でも1人は必要であるとされ、この要件が定められました。
この要件は「建設業の経営経験を十分に持っている者」、すなわち「建設業に関する経営面でのプロ」がいることを求めています。
具体的な要件は以下の通りです。
法人の場合は役員の一人が、個人事業主の場合は事業主本人が、次のいずれかにあてはまること
1.建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある
2.建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(権限の委任を受けた者)として、経営業務を管理した経験がある
3.建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(2の場合以外)として、経営業務の管理責任者を補助した経験がある
上記の他に、経営業務の管理責任者と補佐者のチーム体制で要件を満たせるケースもあります。
なお、経営業務の管理責任者の設置は許可要件になりますので、退職などで不在となった場合は許可の取消しとなります。
このような不在期間が生じないよう、あらかじめ要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。
【要件2】専任技術者がいること
建設工事の請負契約を適正に締結し、また履行するためには、工事についての専門的な知識が必要になります。
そして、契約に関連する業務は営業所で行われます。
そのため、各営業所ごとに一定の資格または経験をもつ者(専任技術者)を設置することが要件とされました。
この要件は「建設業の技術の資格・実務経験を持っている者」、すなわち「建設業に関する技術面でのプロ」がいることを求めています。
専任技術者の要件は、取りたい許可が一般建設業か特定建設業か、また建設業の種類によっても異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
なお、 経営業務の管理責任者と同様に、専任技術者の設置は許可要件の1つになりますので、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象になりますので、注意が必要です。
具体的な要件は以下の通りです。
■一般建設業の場合
許可を取得したい建設業の建設工事について、次のいずれかの要件に該当する者
1.国家資格がある
2.指定学科修了者で高校卒業後5年以上、もしくは大学卒業後3年以上の実務経験がある
3.指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上の実務経験がある、または専門学校卒業後3年以上の実務経験がある専門士、もしくは高度専門士
4.10年以上の実務経験がある(学歴・資格を問わない)
5.国土交通大臣特別認定者
■特定建設業の場合
許可を取得したい建設業の建設工事について、次のいずれかの要件に該当する者
ただし、指定建設業7業種の許可を取得したい場合は、1または3に該当する者であることが必要です。
1.国家資格がある
2.指導監督的実務経験がある
「一般建設業」の専任技術者要件を満たした上で、かつ、許可を取得したい建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験がある者
3.国土交通大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
※指定建設業7業種とは、建設業法施行令第5条の2で定められた次の7業種のことです。
・土木工事業
・建築工事業
・管工事業
・鋼構造物工事業
・舗装工事業
・電気工事業
・造園工事業
【要件3】請負契約を誠実に履行すること
請負契約の締結やその履行に際し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合は、建設業許可を取得できません。
この要件は、許可の対象となる法人や個人についてはもちろん、役員についても求められています。
【要件4】財産的な基礎が安定していること
建設工事を始めるには、資材の購入や労働者の確保、機械器具の購入など一定の準備資金が必要になります。
また、営業活動をするにもある程度の資金を確保していることが必要です。
そのため、建設業許可が必要となるような規模の工事を請け負うことができるだけの資金力があることを許可の要件としています。
さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、一般建設業の許可よりも要件が加重されています。
これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事をすることが一般的であり、特に健全な経営が要請されるためです。
具体的な要件は以下の通りです。
■一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
(イ)自己資本の額が500万円以上あること
(ロ)500万円以上の資金調達能力を証明できること
(ハ)許可申請直前の5年間、群馬県知事許可を受けて継続して建設業を営業した実績があり、現在も許可を持っていること
■特定建設業の場合
次のすべてに該当すること
(イ)欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
(ロ)流動比率が75%以上であること
(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
【要件5】欠格要件に該当しないこと
許可申請書や添付書類中に虚偽の記載があった場合や、重要な事実に関する記載が欠けている場合は許可を取得できません。
また、以下の欠格要件に1つでも該当する場合、他の要件を満たしていても許可を取得できません。
●破産者で復権を得ない者
●過去に許可を取り消されてから5年を経過しない者
●建設業法に違反して営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
●法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間を経過しない者
●禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しない者
●暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年をを経過しない者
など
【要件6】社会保険に加入していること
令和2年10月の法改正により、社会保険への加入が建設業許可の要件になりました。
適切な社会保険に加入していない場合は、許可を受けることができません。
建設業で加入が求められているのは健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つです。
1.健康保険
①法人の場合
従業員数にかかわらず、加入が必要です。役員のみの場合も、加入義務があります。
②個人事業主の場合
常勤の従業員が5人以上いる場合は加入が必要です。この場合、事業主本人は加入対象外です。
③共通事項
・被保険者は75歳未満の従業員になります。
・加入義務のある事業所であっても、国民健康保険組合(中央建設国民健康保険組合等)に加入し、かつ、日本年金機構から健康保険適用除外承認を受けている場合は、適用除外となります。
2.厚生年金保険
①法人の場合
従業員数にかかわらず、加入が必要です。役員のみの場合も、加入義務があります。
②個人事業主の場合
常勤の従業員が5人以上いる場合は加入が必要です。この場合、事業主本人は加入対象外です。
③共通事項
・被保険者は70歳未満の従業員になります。
3.雇用保険
法人、個人を問わず、31日以上継続して雇用されることが見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者を1人以上雇用している場合は、加入義務があります。
【参考記事】
-
専任技術者とは?
専任技術者とは、建設工事の請負契約を適切な内容で締結したり、その工事を契約通りに実行するための役割を担う技術者のことです。
具体的な業務内容は、見積もりの作成や契約の締結関連手続き、注文者との技術的なやりとりなどになります。
営業所に常駐する必要があるため、原則として営業所の中で仕事をし工事現場に出ることはないのが基本です。
なお、建設業法では営業所ごとに専任技術者の配置が義務づけられているため、専任技術者がいなければ建設業許可を受けることはできません。
また、許可を受けた時点では専任技術者を配置していたとしても、退職などでポストが空いてしまった場合は建設業許可を維持できなくなるため、期間を空けず代わりの人を配置する必要があります。
-
経営業務の管理責任者になるには?
法人の場合は常勤の役員、個人事業主の場合は事業主本人が、次のいずれかにあてはまること
1.建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある
2.建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(権限の委任を受けた者)として、経営業務を管理した経験がある
3.建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(2の場合以外)として、経営業務の管理責任者を補助した経験がある
4.建設業に関し、2年以上役員などの経験があり、かつ、5年以上役員など、またはそれに次ぐ職責上の地位にある者(財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当)としての経験がある
5.5年以上役員などの経験があり(他業種OK)、かつ、建設業に関し、2年以上役員などの経験がある
※上記4と5の要件は、以下のア、イ、ウの要件をみたす直接の補佐者がいることが必要です(同一人の兼務可、経営業務の管理責任者との兼務不可)。
ア.申請会社で、5年以上の財務管理の業務経験がある
イ.申請会社で、5年以上の労務管理の業務経験がある
ウ.申請会社で、5年以上の業務運営の業務経験がある
なお、経営業務の管理責任者の設置は許可要件になりますので、退職などで不在となった場合は要件欠如で許可の取消しとなります。
このような不在期間が生じないよう、あらかじめ要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。
-
経営業務の管理責任者とは?
建設業の経営は、他の産業の経営とは大きく違った特徴を持っています。
この建設業の経営が適正に行われるようにするために、建設業の経営業務について一定期間の経験を持ったものが最低でも1人は必要であるとされました。
このために定められたのが、「経営業務の管理責任者がいること」という要件です。
「経営業務の管理責任者」は、その営業所において「営業取引上対外的に責任を有する地位」にあって「建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験」があることが必要です。
具体的には、建設会社の役員であった経験や、個人事業主であった経験を5年間証明するのが一番多いケースです。
法改正があって、令和2年10月より経営業務の管理責任者の要件が緩和されています。